2018年05月12日
<事業承継補助金について>
平成30年度税制改正で、
10年間の時限措置として同制度を大幅に見直した事業承継税制の特例を
創設した画期的な改正が実施された事はご案内済ですが、、
関連して、
事業承継の補助金(後継者支援型「経営者交代タイプ」)の公募が
4月27日から6月8日までの期間で行われている事をご存知でしょうか?。
この制度は、承継後の新たな取組みである経営革新等や事業転換を行う
中小企業者に対して、その新たな取組みに要する経費の一部を補助する制度です。
具体的には、設備費・原材料費・外注費・店舗等借入費・人件費等のほか、
既存事業の廃業等を伴う場合は、廃業登記費・在庫処分費等も補助対象の経費となる。
補助上限額は経営革新等に取り組む場合、最大200万円、
既存事業の廃業など事業転換を伴うときは廃業費用として最大300万円を上乗せもあります。
ただし要件として、
①取引関係や雇用によって地域経済に貢献する事が前提
②後継者には経営経験や同業での実務経験等が要求される。
③新たな取組みについては、税理士等の認定支援機関の確認を受けなければならない。
平成27年4月1日から補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に
事業承継(代表者の交代)を行う必要がある。
等をクリアーする必要があります。
詳しくは下記中小企業庁 事業承継補助金概要を参照ください
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180427shoukeiGaiyo.pdf
10年間の時限措置として同制度を大幅に見直した事業承継税制の特例を
創設した画期的な改正が実施された事はご案内済ですが、、
関連して、
事業承継の補助金(後継者支援型「経営者交代タイプ」)の公募が
4月27日から6月8日までの期間で行われている事をご存知でしょうか?。
この制度は、承継後の新たな取組みである経営革新等や事業転換を行う
中小企業者に対して、その新たな取組みに要する経費の一部を補助する制度です。
具体的には、設備費・原材料費・外注費・店舗等借入費・人件費等のほか、
既存事業の廃業等を伴う場合は、廃業登記費・在庫処分費等も補助対象の経費となる。
補助上限額は経営革新等に取り組む場合、最大200万円、
既存事業の廃業など事業転換を伴うときは廃業費用として最大300万円を上乗せもあります。
ただし要件として、
①取引関係や雇用によって地域経済に貢献する事が前提
②後継者には経営経験や同業での実務経験等が要求される。
③新たな取組みについては、税理士等の認定支援機関の確認を受けなければならない。
平成27年4月1日から補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に
事業承継(代表者の交代)を行う必要がある。
等をクリアーする必要があります。
詳しくは下記中小企業庁 事業承継補助金概要を参照ください
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180427shoukeiGaiyo.pdf
2018年01月17日
<平成30年度税制改正:事業承継税制の抜本拡充!>
平成30年税制改正案の目玉として、事業承継税制の
抜本拡充が予定されています。
その概要は、
現行制度では
①納税猶予の対象株式数が2/3の上限があり、
相続税の猶予割合は80%までに制限されている
②一人の先代経営者から、一人の後継者へ
贈与・相続される場合だけが対象である
③5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ
納税猶予が打切られる
等の制約がありました。
平成30年税制改正案では
①対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能、
納税猶予割合も100%に拡大になる
②親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)
への承継も対象になる
③雇用要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能になる
(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)
等が主な改正事項です。
この制度は、
平成30年4月以降、5年以内に承継計画(仮称)を提出し、
10年以内に実際に承継を行う場合に適用となる予定です。。
正式には国会通過後に詳細の手続き規定が明らかになります。
当事務所では、今年も税制改正セミナー開催を予定しています。
2017年05月16日
<貴社のパソコンのWindowsUpdateは?>
NHKでも報道されたコンピュータウイルスに関するニュース。
「ランサムウェア(WannaCry)が世界中で猛威をふるっています。
対策としては
1.不審なメールの添付ファイルの開封やリンクへのアクセスをしない
2.脆弱性の解消 - 修正プログラムの適用する
との事ですが、一般的内は判りづらい面がおおいのですが、
「最新のWindowsUpdate実施」が的な対策との事です
また、大変残念な事ですが、これらに乗じて悪意ある事業者が
セキュリティー対策案内をメール送信する行為が横行しているようです。
気を付けたいものです。
中小企業におけるITの利活用が進む一方で、新たな脅威も発現し、
事業に悪影響を及ぼすリスクも高まっています。また、マイナンバー法の施行、
今月末(2017年5月31日)個人情報保護法の改正等に伴い情報セキュリティへ
の取り組みは優先課題となってきました。
IPA情報処理推進機構 「情報セキュリティ10大脅威 2017」参考にしてください。
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2017.html
「ランサムウェア(WannaCry)が世界中で猛威をふるっています。
対策としては
1.不審なメールの添付ファイルの開封やリンクへのアクセスをしない
2.脆弱性の解消 - 修正プログラムの適用する
との事ですが、一般的内は判りづらい面がおおいのですが、
「最新のWindowsUpdate実施」が的な対策との事です
また、大変残念な事ですが、これらに乗じて悪意ある事業者が
セキュリティー対策案内をメール送信する行為が横行しているようです。
気を付けたいものです。
中小企業におけるITの利活用が進む一方で、新たな脅威も発現し、
事業に悪影響を及ぼすリスクも高まっています。また、マイナンバー法の施行、
今月末(2017年5月31日)個人情報保護法の改正等に伴い情報セキュリティへ
の取り組みは優先課題となってきました。
IPA情報処理推進機構 「情報セキュリティ10大脅威 2017」参考にしてください。
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2017.html
2017年04月25日
5月30日から,すべての事業者に「改正個人情報保護法」が適用されます!
すべての事業者に「改正個人情報保護法」が適用されます!
~改正個人情報保護法は、平成29年5月30日から全面施行されます~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、
中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となります。
これまでは、保有する個人情報の数が5,000以下の事業者は個人情報保護法の
適用対象外とされていました。しかし、改正個人情報保護法では、この条件が撤廃され、
今後は、法人・個人あるいは営利・非営利を問わず、すべての事業者が個人情報を
適切に取り扱う必要があります。
<個人情報保護法の「5つの基本」チェックリスト>
自社が顧客や従業員の個人情報を適切に取り扱っているか、今のうちから
確認しておきましょう。
1.個人情報を取得する際、何の目的で利用するか、本人に伝えていますか?
2.取得した個人情報は決めた目的以外のことに使っていませんか?
3.取得した個人情報を安全に管理していますか?
4.取得した個人情報を無断で他人に渡していませんか?(委託は除く)
5.本人からの「個人情報の開示請求」には応じていますか?
詳細は、個人情報保護委員会のWebサイトをご覧ください。
個人情報保護法の「5つの基本」チェックリスト
はじめての個人情報保護法
~シンプルレッスン~
~改正個人情報保護法は、平成29年5月30日から全面施行されます~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、
中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となります。
これまでは、保有する個人情報の数が5,000以下の事業者は個人情報保護法の
適用対象外とされていました。しかし、改正個人情報保護法では、この条件が撤廃され、
今後は、法人・個人あるいは営利・非営利を問わず、すべての事業者が個人情報を
適切に取り扱う必要があります。
<個人情報保護法の「5つの基本」チェックリスト>
自社が顧客や従業員の個人情報を適切に取り扱っているか、今のうちから
確認しておきましょう。
1.個人情報を取得する際、何の目的で利用するか、本人に伝えていますか?
2.取得した個人情報は決めた目的以外のことに使っていませんか?
3.取得した個人情報を安全に管理していますか?
4.取得した個人情報を無断で他人に渡していませんか?(委託は除く)
5.本人からの「個人情報の開示請求」には応じていますか?
詳細は、個人情報保護委員会のWebサイトをご覧ください。
個人情報保護法の「5つの基本」チェックリスト
はじめての個人情報保護法
~シンプルレッスン~
2016年09月16日
<情報セキュリティーのお話し>
今年からマイナンバー制度が開始しました。
税務関係では、来年初めの税務署・市町村への法定調書提出業務からですが、
番号収集を考慮すると実質的には今年の年末調整作業からがスタートです。
そこで、今後企業はマイナンバーを含む
情報漏洩のリスクに晒されることになります。そこで
今回は「情報セキュリティー」について………..
ところで「情報セキュリティー」って、認識してますか?
確かに従業員100人未満の中小企業には、
現時点では厳しい管理規定はありませんが、
一旦 自社のパソコンがウィルスに感染したり、
ハッカーの餌食になったりすると、状況は一転するのです。
極端な場合、永年続いた重要な大手取引先との関係が
一気に取引停止の悲運に見舞われる事もあるのです。
詳しくは IPA独立行政法人 情報処理推進機構のビデオ(Youtube)
を⇒IPA情報セキュリティ普及啓発映像コンテンツ
税務関係では、来年初めの税務署・市町村への法定調書提出業務からですが、
番号収集を考慮すると実質的には今年の年末調整作業からがスタートです。
そこで、今後企業はマイナンバーを含む
情報漏洩のリスクに晒されることになります。そこで
今回は「情報セキュリティー」について………..
ところで「情報セキュリティー」って、認識してますか?
確かに従業員100人未満の中小企業には、
現時点では厳しい管理規定はありませんが、
一旦 自社のパソコンがウィルスに感染したり、
ハッカーの餌食になったりすると、状況は一転するのです。
極端な場合、永年続いた重要な大手取引先との関係が
一気に取引停止の悲運に見舞われる事もあるのです。
詳しくは IPA独立行政法人 情報処理推進機構のビデオ(Youtube)
を⇒IPA情報セキュリティ普及啓発映像コンテンツ
2016年08月16日
< TKC Fintechサービスで、経理事務はもっとラクにできる!>
< TKC 会計システムにFintechサービス始まりました>
「FinTech」とはFinance(金融)+Technology(技術)を合わせた造語ですが、
今やIT/ビジネス系のニュースで、この言葉を目にしない日は無い程の盛り上がりを
見せています。金融業界だけでなく、会計の分野でも省力化が技術が進んでいます。
銀行取引やカード取引をインターネット経由で自動受信し、経理事務の省力化を支援、
さらにデータの‘漏れ‘や‘ダブリ‘二重仕訳を防止するTKC独自の機能と
(税)TACSの事務所スタッフのサポートにより、税務署は勿論、金融機関に対しても
貴社の決算の信頼性を高めます。
万全のセキュリティーと抜群の信頼性を誇るTKC自計化システム「FXシリーズ」
貴社も、TKC Fintechサービスを活用して毎日の経理事務を省力化しませんか?
詳しくは 紹介ビデオをご覧ください。(下記をクリック)
TKCのFintechサービスで経理はもっと楽になる
問い合わせは
(税)TACS Tel 0952-31-1631 またはメール(info-TACS@tkcnf.or.jp)
「FinTech」とはFinance(金融)+Technology(技術)を合わせた造語ですが、
今やIT/ビジネス系のニュースで、この言葉を目にしない日は無い程の盛り上がりを
見せています。金融業界だけでなく、会計の分野でも省力化が技術が進んでいます。
銀行取引やカード取引をインターネット経由で自動受信し、経理事務の省力化を支援、
さらにデータの‘漏れ‘や‘ダブリ‘二重仕訳を防止するTKC独自の機能と
(税)TACSの事務所スタッフのサポートにより、税務署は勿論、金融機関に対しても
貴社の決算の信頼性を高めます。
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貴社も、TKC Fintechサービスを活用して毎日の経理事務を省力化しませんか?
詳しくは 紹介ビデオをご覧ください。(下記をクリック)
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問い合わせは
(税)TACS Tel 0952-31-1631 またはメール(info-TACS@tkcnf.or.jp)
2016年01月08日
<<平成28年度与党税制改正大綱が決定されました>>
新年 明けましておめでとうございます。 本年も よろしくお願い致します。
今回は昨年末に決定されました、平成28年度与党税制改正大綱についてご紹介します。
主な項目としては
○法人実効税率の引下げ:国税・地方税を合わせた法人実効税率(現行32.11%)を段階的に引下げ、
平成30年度までに29.74%とするが示されました。
○消費税の軽減税率制度は、最後まで紛糾した対象品目については、食品表示基準に規定する
生鮮食品及び加工品(酒類及び外食を除く)とする事で決着した様です。
但し、必要財源額約1兆円の恒久財源の確保については、28年度末までに確保するとして、
具体的な議論は先送りされました。消費税の納税額を正確に把握するインボイス(税額表)は、
導入から4年後の33年4月とし、それまでの間は簡素な方法での対応となりました。
○所得税では、
①スイッチOTC医薬品の年間購入額に応じた医療費控除特例の創設、
②三世代同居の改修工事をした場合の税額控除する特例、
③空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設等が盛り込まれました。
○赤字企業が多い中小企業への配慮として、設備投資への固定資産税の減額措置が導入される事となりました。
○その他、①国税のクレジットカード納付制度の創設、②国税関係書類に係るスキャナー保存制度に、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した電子データ保存も認める等となりました。
詳細については、本年も事務所研修会を開催予定です。あらためてご案内を致します。
今回は昨年末に決定されました、平成28年度与党税制改正大綱についてご紹介します。
主な項目としては
○法人実効税率の引下げ:国税・地方税を合わせた法人実効税率(現行32.11%)を段階的に引下げ、
平成30年度までに29.74%とするが示されました。
○消費税の軽減税率制度は、最後まで紛糾した対象品目については、食品表示基準に規定する
生鮮食品及び加工品(酒類及び外食を除く)とする事で決着した様です。
但し、必要財源額約1兆円の恒久財源の確保については、28年度末までに確保するとして、
具体的な議論は先送りされました。消費税の納税額を正確に把握するインボイス(税額表)は、
導入から4年後の33年4月とし、それまでの間は簡素な方法での対応となりました。
○所得税では、
①スイッチOTC医薬品の年間購入額に応じた医療費控除特例の創設、
②三世代同居の改修工事をした場合の税額控除する特例、
③空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設等が盛り込まれました。
○赤字企業が多い中小企業への配慮として、設備投資への固定資産税の減額措置が導入される事となりました。
○その他、①国税のクレジットカード納付制度の創設、②国税関係書類に係るスキャナー保存制度に、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した電子データ保存も認める等となりました。
詳細については、本年も事務所研修会を開催予定です。あらためてご案内を致します。
2015年09月11日
<TACS 研修会 ご参加ありがとうございました>
本年も秋の恒例(税)TACSの研修会 ご参加ありがとうございました。
例年は年末近くに開催してきた研修会。今年は10月から番号通知が目前に迫った
「マイナンバー制度の対応」のため、9月半ばへと早めての開催となりました。
当日は、2部構成での研修会。
第1部は、(税)TACS所長 深町浩二による講演。
①税)TACSの新サービス『顧問先企業成長・発展を支援する為に』
②目前に迫った『マイナンバー制度の概要について』
税理士法人TACSの新たな方針の後、マイナンバー制度概要を解説しました。
第2部は、TACSのIT推進リーダー徳永高志が、平成28年から運用開始される
「マイナンバー制度の実務への影響と対応」と題して具体的に
①貴社がするべきことは何か?
②当事務所が、貴社のマイナンバー制度への対応をご支援します!
③安全・安心・便利なTKCシステム
について、特に注意が必要な項目等を中心に解説を行いました。
当日は、会場いっぱいの関与先の皆様にご参加戴き又熱心にご聴講いただき
誠にありがとうございました。
今後も税理士法人TACSはスタッフ一丸となって、クライアント企業様の成長・発展と
経営者・社員及びそのご家族の皆様の幸せを願って精一杯のご支援をさせて戴きます。
今後ともよろしくお願い致します。
例年は年末近くに開催してきた研修会。今年は10月から番号通知が目前に迫った
「マイナンバー制度の対応」のため、9月半ばへと早めての開催となりました。
当日は、2部構成での研修会。
第1部は、(税)TACS所長 深町浩二による講演。
①税)TACSの新サービス『顧問先企業成長・発展を支援する為に』
②目前に迫った『マイナンバー制度の概要について』
税理士法人TACSの新たな方針の後、マイナンバー制度概要を解説しました。
第2部は、TACSのIT推進リーダー徳永高志が、平成28年から運用開始される
「マイナンバー制度の実務への影響と対応」と題して具体的に
①貴社がするべきことは何か?
②当事務所が、貴社のマイナンバー制度への対応をご支援します!
③安全・安心・便利なTKCシステム
について、特に注意が必要な項目等を中心に解説を行いました。
当日は、会場いっぱいの関与先の皆様にご参加戴き又熱心にご聴講いただき
誠にありがとうございました。
今後も税理士法人TACSはスタッフ一丸となって、クライアント企業様の成長・発展と
経営者・社員及びそのご家族の皆様の幸せを願って精一杯のご支援をさせて戴きます。
今後ともよろしくお願い致します。
2015年05月08日
<TACS春の研修会 ご参加ありがとうございました>
春の(税)TACS研修会 ご参加ありがとうございました。
当日は3部構成での研修会となりました。
第1部は、TACS所長深町浩二が「平成27年税制改正について」とくに、
企業経営者や資産家に重要な改正項目についての解説を行いました。
第2部は、TACS副所長 山田満が、本年から大きく改正され、注目が高い
「相続税及び贈与税」について、基本的な項目から、
今回大幅に改正となった項目を中心に解説しました。
第3部は、TACSのIT推進リーダー徳永高志が、来年度から運用開始される
「マイナンバー制度」について、特に企業において準備しておく項目等
を中心に解説しました。
ご参加戴き又熱心にお聞きいただきありがとうございました。
当日は3部構成での研修会となりました。
第1部は、TACS所長深町浩二が「平成27年税制改正について」とくに、
企業経営者や資産家に重要な改正項目についての解説を行いました。
第2部は、TACS副所長 山田満が、本年から大きく改正され、注目が高い
「相続税及び贈与税」について、基本的な項目から、
今回大幅に改正となった項目を中心に解説しました。
第3部は、TACSのIT推進リーダー徳永高志が、来年度から運用開始される
「マイナンバー制度」について、特に企業において準備しておく項目等
を中心に解説しました。
ご参加戴き又熱心にお聞きいただきありがとうございました。
2015年03月31日
<桜の季節 今年もTACS春の研修会開催します>
いよいよ桜満開の季節となりました。
今年も、(税)TACS春の研修会を開催します。
4月23日(木)14時~ 会場は佐賀市内アバンセ(Tel 26-0011)
今回は、例年の税制改正項目の解説に加えて、28年から活用が
始まる「マイナンバー制度」についての説明も行います。
又、会場には今話題のクラウド仕様の「TKC会計システムFX4」
のデモンストレーションも企画しています。
詳細及び申し込みは↓
春のTACS研修会へ
2015年01月13日
<無料相談会を始めました>
今年から相続税の増税が施行されました。
基礎控除額(3000万円+600万円X法定相続人数)以下である事が
確実である場合はともかく、微妙なラインなら、少なくとも申告の必要が
あるかどうかは相続が起こる前に確認しておきましょう。
なかでも、評価が難しい不動産(土地、建物等)については、
毎年5月頃、市町村から届く固定資産税の課税明細書を参考に
することができます。一般的な宅地の場合、固定資産課税明細書から
概算することができますが、できることならきちんとした
相続税評価額を知っておきたいものです。
相続税対策には不動産活や保険の活用、生前贈与など様々なもの
がありますが、実際それらを実行するかどうか以前に、現状の財産内容と
その価値を把握することが、相続税対策のスタートです。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内ですが、
相続税申告のための作業には時間がかかるものです。
ぜひ、早めに取り組んでいただきたいと思います。
税理士法人TACSでは、無料で相談を受けております。
相続・贈与に関する相談や、会社設立・経営に関する相談も実施しています。
相談は事前予約制です。
ご予約は電話0952-31-1631又はメールinfo-TACS@tkcnf.or.jp
で受け付けています。
基礎控除額(3000万円+600万円X法定相続人数)以下である事が
確実である場合はともかく、微妙なラインなら、少なくとも申告の必要が
あるかどうかは相続が起こる前に確認しておきましょう。
なかでも、評価が難しい不動産(土地、建物等)については、
毎年5月頃、市町村から届く固定資産税の課税明細書を参考に
することができます。一般的な宅地の場合、固定資産課税明細書から
概算することができますが、できることならきちんとした
相続税評価額を知っておきたいものです。
相続税対策には不動産活や保険の活用、生前贈与など様々なもの
がありますが、実際それらを実行するかどうか以前に、現状の財産内容と
その価値を把握することが、相続税対策のスタートです。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内ですが、
相続税申告のための作業には時間がかかるものです。
ぜひ、早めに取り組んでいただきたいと思います。
税理士法人TACSでは、無料で相談を受けております。
相続・贈与に関する相談や、会社設立・経営に関する相談も実施しています。
相談は事前予約制です。
ご予約は電話0952-31-1631又はメールinfo-TACS@tkcnf.or.jp
で受け付けています。
2015年01月08日
<平成27年度税制改正大綱が公表されました>
平成27年度税制改正 大綱が公表されました。
法人実効税率の引き下げや事業 承継税制の拡充などが盛り込まれ、
経済成長を重視する内容となってい ます。
主なポイントは
(1)法人実効税率の引き下げ
国・地方を通じた法人実効税率(現行:34.62%〔標準税率ベース〕)
が平成27年度に32.11%(▲2.51%)に引き下げられます。
中小法人につ いては、所得金額800万円以下の部分に対して15%に
軽減する措置が2 年延長されます。
(2)所得拡大促進税制の拡充
従業員の給与を増やすと法人税が減税される所得拡大促進税制の
雇用 者給与等支給増加割合の要件について、中小企業者等の場合
「3%以 上」(現行5%以上)に緩和されます。
(3)事業承継税制の拡充
中小企業の事業承継の一層の円滑化を図るため、贈与税の納税猶予制度の
適用を受けている者(2代目)が、3代目に再贈与を行う場合、猶予 されていた
贈与税の納税義務が生じないようにするなどの拡充策が講じ られます。
(4)贈与税の拡充
住宅購入資金の贈与税の非課税枠が最大3,000万円に拡大されます。
結婚・子育ての費用を一括贈与する場合、1,000万円まで贈与税を非課
税とする制度が創設されます。
(5)消費税率10%への引き上げ施行日
消費税率の10%への引き上げの施行日が平成29年4月1日とされ、
経 済状況によりその施行するかどうかを判断する条項(附則第18条第3項)
は削除されます。
(6)海外からのネット購入に消費税が課税
海外からのインターネット等を通じた電子書籍や音楽の配信などにつ
いて消費税が課税されます。
今後国会の審議を経て決定されます。
法人実効税率の引き下げや事業 承継税制の拡充などが盛り込まれ、
経済成長を重視する内容となってい ます。
主なポイントは
(1)法人実効税率の引き下げ
国・地方を通じた法人実効税率(現行:34.62%〔標準税率ベース〕)
が平成27年度に32.11%(▲2.51%)に引き下げられます。
中小法人につ いては、所得金額800万円以下の部分に対して15%に
軽減する措置が2 年延長されます。
(2)所得拡大促進税制の拡充
従業員の給与を増やすと法人税が減税される所得拡大促進税制の
雇用 者給与等支給増加割合の要件について、中小企業者等の場合
「3%以 上」(現行5%以上)に緩和されます。
(3)事業承継税制の拡充
中小企業の事業承継の一層の円滑化を図るため、贈与税の納税猶予制度の
適用を受けている者(2代目)が、3代目に再贈与を行う場合、猶予 されていた
贈与税の納税義務が生じないようにするなどの拡充策が講じ られます。
(4)贈与税の拡充
住宅購入資金の贈与税の非課税枠が最大3,000万円に拡大されます。
結婚・子育ての費用を一括贈与する場合、1,000万円まで贈与税を非課
税とする制度が創設されます。
(5)消費税率10%への引き上げ施行日
消費税率の10%への引き上げの施行日が平成29年4月1日とされ、
経 済状況によりその施行するかどうかを判断する条項(附則第18条第3項)
は削除されます。
(6)海外からのネット購入に消費税が課税
海外からのインターネット等を通じた電子書籍や音楽の配信などにつ
いて消費税が課税されます。
今後国会の審議を経て決定されます。
2014年12月04日
<マイナンバー制度導入>
27年10月から「番号制度(マイナンバー)」が始まります。
具体的な運用は28年1月、社会保障、税、災害対策から段階的に
利用が拡大される予定です。
まずは、27年10月から市町村から住民票の住所に12桁の個人番号
(マイナンバー)が通知されます。
行政機関だけでなく民間企業でもこの個人番号を利用する事なります。
個人情報の管理については今後さらに注意が必要となりそうです。
現時点での情報については以下の内閣官房HPを参照下さい。
マイナンバー制度の概要
マイナンバーFAQ(よくある質問集)
2014年11月02日
<東日本復興に活かせる ふるさと納税制度>
平成20年から始まった「ふるさと納税制度」
都会に出て都会で暮らす人が、生まれ育った地域への恩返しとして
「故郷(ふるさと)に寄付をする制度」という理解が一般的ですが、
納税対象先は自身のふるさとだけではなく、自由に選択できる制度です。
地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合、
2,000円(個人住民税は5,000円)を越える部分について、
通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、
住民税の特例控除が行われます。
なお感謝の気持ちとしてその地域の特産品を送ってくれる自治体も多数あり、
納税者の楽しみとなっています。
私自身も毎年この時期に東日本被災地復興の応援として活用しています。
今年は宮城県石巻市から地元の魚介類を送って戴き、美味しく戴きました。
東北はこれから寒く厳しい季節、少しでも復興の役に立てればいいですね。
○総務省ふるさと納税制度http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
○ふるさと納税応援サイト
http://www.furusato-nouzei.jp/
2014年06月11日
<H26年佐賀県融資制度が拡充されています >
先日、佐賀県が県内中小企業をサポートするためのH26年度融資制度
の説明会が行われましたのでご紹介します。
信用保証料「引き下げ」や「ゼロ」をはじめ、拡充されていますので
是非とも参考にしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[1] 平成26年度より県融資制度を拡充しました!
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国の経済対策において,設備投資減税や創業支援等の政策が実施されてい
る中,県では,国のこうした動きに対応し,下記のとおり県制度金融の拡充
を行いました.
さらに,消費税増税による影響等に配慮し,売り上げが減少した企業の資
金繰りを支援するため,『がんばる企業支援資金』の拡充を行いました.
専門性の高い認定支援機関の支援を受けながら,通常よりも低い金利や保
証料で融資を受けられる資金等をご用意いたしましたので,ぜひご利用をご
検討くださいますようよろしくお願いします.
記
1 設備投資促進
.新事業活動促進資金『設備投資促進枠』【金利.保証料率引下げ】
.企業経営力強化資金『設備投資促進枠』【金利.保証料率引下げ】
.設備投資支援資金“アタック” 【保証料率引下げ】
<資金の概要>
資金名 現行 拡充後
(通常) (H26.4.1~H29.3.31)
新事業活動促進資金 金利 1.8% 金利 1.5%
『設備投資促進枠』※1 保証料率 0.6%以内 保証料率 0.0%
企業経営力強化資金 金利 1.8% 金利 1.5%
『設備投資促進枠』※2 保証料率 0.6%以内 保証料率 0.0%
設備投資支援資金
“アタック” 保証料率 1.35%以内 保証料率 0.6%以内
※1 設備投資のみ(増加運転資金を含む.運転資金のみ,借換の場合は
現行どおり).また,認定支援機関の支援を受けつつ,自ら事業計
画の策定並びに計画実行及び進捗の報告を行う者に限る.
※2 設備投資のみ(増加運転資金を含む.運転資金のみ,借換の場合は
現行どおり).
2 創業者支援
.独立.創業資金『支援強化枠』【金利.保証料率引下げ】
<資金の概要>
資金名 現行 拡充後
(通常) (H26.4.1~H29.3.31)
独立.創業資金 金利 1.8% 金利 1.5%
『支援強化枠』※ 保証料率 0.6%以内 保証料率 0.3%以内
※ 認定支援機関の支援を受けつつ,自ら事業計画の策定並びに計画実行
及び進捗の報告を行う者に限る.
3 消費税増税対策(H26.10.31まで)
.がんばる企業支援資金『円滑化促進枠』【保証料率引下げ】
<資金の概要>
資金名 現行 拡充後
(通常) (H26.4.1~H26.10.31)
がんばる企業支援資金
『円滑化促進枠』※ 保証料率 1.90%以内 保証料率 0.95%以内
※ 平成26年4月から9月までの期間において,直近3ヶ月(1ヶ月実績+2ヶ月
見込の3ヶ月を含む)の売り上げが前年同期比で減少している場合に限る.
.【参考】独立.創業資金『支援強化枠』
https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1159/hojo-kinyuu/chuushou-kinyuu/_79752.html
.【参考】新事業活動促進資金『設備投資促進枠』
https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1159/hojo-kinyuu/chuushou-kinyuu/_79754.html
.【参考】企業経営力強化資金『設備投資促進枠』
https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1159/hojo-kinyuu/chuushou-kinyuu/_76350.html
.【参考】がんばる企業支援資金『円滑化促進枠』
https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1159/hojo-kinyuu/chuushou-kinyuu/_79756.html
.【参考】設備投資支援資金“アタック”
https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1159/hojo-kinyuu/chuushou-kinyuu/_14666.html
<お問い合わせ先>
佐賀県 農林水産商工本部 商工課 金融担当:田中誠,多良
TEL:0952-25-7093
FAX:0952-25-7270
E-mail:shoukou@pref.saga.lg.jp
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[2] 『設備貸与制度』のご案内
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設備貸与制度とは,小規模事業者等(創業者を含む)の皆様が, 経営基
盤の強化のために必要とされる設備を当センターが購入し, これを割賦販
売又はリースするものです.
対象企業 県内小規模企業者または創業者
(風俗営業等に係る業種を除きます)
1.小規模企業者等
ア.小規模企業者
a 製造業.建設業等は常用従業員数が20名以下
b 卸売業.小売業.サービス業は常用従業員数が5名以下
イ.その他の中小企業者 50名以下の中小企業者
(ただし,平成26年度貸与予定額100,000千円の50%)
2.創業者,事業を開始していないもの又は開始した日以後1年を経過して
いないもの.
対象設備
1.経営基盤の強化のために必要な機械設備,公害防止機械設備
2.創業者が事業を行うために必要な機械設備
※土地.建物等は対象外 ※中古設備は対象外
※什器.備品は対象外
貸与額の限度額 100万円~8,000万円
(創業者は50万円~8,000万円)
貸付の種類と損料率等
1.割賦
割賦損料率 年1.80%
2.リース
月額リース料
リース期間3年...2.952%
リース期間4年...2.257%
リース期間5年...1.834%
リース期間6年...1.557%
リース期間7年...1.357%
貸与期間 3~7年以内
償還方法
1.割賦 1年据え置き月払い.約束手形払い
※貸与決定時に保証金として割賦価格の10%が必要です
2.リース リースを受けた翌月から月払い.約束手形払い
保証人等 2名以上 ※『経営者保証に関するガイドライン』に基づ
き,保証人を徴求しない場合があります
申込方法等
1.申し込み受付期間 平成26年4月から随時
2.申し込み書類 申請書及び添付書類を一部添付すること
※申請書は最寄りの商工会議所,商工会にあります
3.申し込み先 最寄の商工会議所,商工会
詳しくは
↓↓↓
http://www.infosaga.or.jp/main/32.html
<お問い合わせ先>
公益財団法人佐賀県地域産業支援センター ものづくり支援課
TEL:0952-34-4416
FAX:0952-34-4412
の説明会が行われましたのでご紹介します。
信用保証料「引き下げ」や「ゼロ」をはじめ、拡充されていますので
是非とも参考にしてください。
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[1] 平成26年度より県融資制度を拡充しました!
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国の経済対策において,設備投資減税や創業支援等の政策が実施されてい
る中,県では,国のこうした動きに対応し,下記のとおり県制度金融の拡充
を行いました.
さらに,消費税増税による影響等に配慮し,売り上げが減少した企業の資
金繰りを支援するため,『がんばる企業支援資金』の拡充を行いました.
専門性の高い認定支援機関の支援を受けながら,通常よりも低い金利や保
証料で融資を受けられる資金等をご用意いたしましたので,ぜひご利用をご
検討くださいますようよろしくお願いします.
記
1 設備投資促進
.新事業活動促進資金『設備投資促進枠』【金利.保証料率引下げ】
.企業経営力強化資金『設備投資促進枠』【金利.保証料率引下げ】
.設備投資支援資金“アタック” 【保証料率引下げ】
<資金の概要>
資金名 現行 拡充後
(通常) (H26.4.1~H29.3.31)
新事業活動促進資金 金利 1.8% 金利 1.5%
『設備投資促進枠』※1 保証料率 0.6%以内 保証料率 0.0%
企業経営力強化資金 金利 1.8% 金利 1.5%
『設備投資促進枠』※2 保証料率 0.6%以内 保証料率 0.0%
設備投資支援資金
“アタック” 保証料率 1.35%以内 保証料率 0.6%以内
※1 設備投資のみ(増加運転資金を含む.運転資金のみ,借換の場合は
現行どおり).また,認定支援機関の支援を受けつつ,自ら事業計
画の策定並びに計画実行及び進捗の報告を行う者に限る.
※2 設備投資のみ(増加運転資金を含む.運転資金のみ,借換の場合は
現行どおり).
2 創業者支援
.独立.創業資金『支援強化枠』【金利.保証料率引下げ】
<資金の概要>
資金名 現行 拡充後
(通常) (H26.4.1~H29.3.31)
独立.創業資金 金利 1.8% 金利 1.5%
『支援強化枠』※ 保証料率 0.6%以内 保証料率 0.3%以内
※ 認定支援機関の支援を受けつつ,自ら事業計画の策定並びに計画実行
及び進捗の報告を行う者に限る.
3 消費税増税対策(H26.10.31まで)
.がんばる企業支援資金『円滑化促進枠』【保証料率引下げ】
<資金の概要>
資金名 現行 拡充後
(通常) (H26.4.1~H26.10.31)
がんばる企業支援資金
『円滑化促進枠』※ 保証料率 1.90%以内 保証料率 0.95%以内
※ 平成26年4月から9月までの期間において,直近3ヶ月(1ヶ月実績+2ヶ月
見込の3ヶ月を含む)の売り上げが前年同期比で減少している場合に限る.
.【参考】独立.創業資金『支援強化枠』
https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1159/hojo-kinyuu/chuushou-kinyuu/_79752.html
.【参考】新事業活動促進資金『設備投資促進枠』
https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1159/hojo-kinyuu/chuushou-kinyuu/_79754.html
.【参考】企業経営力強化資金『設備投資促進枠』
https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1159/hojo-kinyuu/chuushou-kinyuu/_76350.html
.【参考】がんばる企業支援資金『円滑化促進枠』
https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1159/hojo-kinyuu/chuushou-kinyuu/_79756.html
.【参考】設備投資支援資金“アタック”
https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1159/hojo-kinyuu/chuushou-kinyuu/_14666.html
<お問い合わせ先>
佐賀県 農林水産商工本部 商工課 金融担当:田中誠,多良
TEL:0952-25-7093
FAX:0952-25-7270
E-mail:shoukou@pref.saga.lg.jp
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[2] 『設備貸与制度』のご案内
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設備貸与制度とは,小規模事業者等(創業者を含む)の皆様が, 経営基
盤の強化のために必要とされる設備を当センターが購入し, これを割賦販
売又はリースするものです.
対象企業 県内小規模企業者または創業者
(風俗営業等に係る業種を除きます)
1.小規模企業者等
ア.小規模企業者
a 製造業.建設業等は常用従業員数が20名以下
b 卸売業.小売業.サービス業は常用従業員数が5名以下
イ.その他の中小企業者 50名以下の中小企業者
(ただし,平成26年度貸与予定額100,000千円の50%)
2.創業者,事業を開始していないもの又は開始した日以後1年を経過して
いないもの.
対象設備
1.経営基盤の強化のために必要な機械設備,公害防止機械設備
2.創業者が事業を行うために必要な機械設備
※土地.建物等は対象外 ※中古設備は対象外
※什器.備品は対象外
貸与額の限度額 100万円~8,000万円
(創業者は50万円~8,000万円)
貸付の種類と損料率等
1.割賦
割賦損料率 年1.80%
2.リース
月額リース料
リース期間3年...2.952%
リース期間4年...2.257%
リース期間5年...1.834%
リース期間6年...1.557%
リース期間7年...1.357%
貸与期間 3~7年以内
償還方法
1.割賦 1年据え置き月払い.約束手形払い
※貸与決定時に保証金として割賦価格の10%が必要です
2.リース リースを受けた翌月から月払い.約束手形払い
保証人等 2名以上 ※『経営者保証に関するガイドライン』に基づ
き,保証人を徴求しない場合があります
申込方法等
1.申し込み受付期間 平成26年4月から随時
2.申し込み書類 申請書及び添付書類を一部添付すること
※申請書は最寄りの商工会議所,商工会にあります
3.申し込み先 最寄の商工会議所,商工会
詳しくは
↓↓↓
http://www.infosaga.or.jp/main/32.html
<お問い合わせ先>
公益財団法人佐賀県地域産業支援センター ものづくり支援課
TEL:0952-34-4416
FAX:0952-34-4412
2014年03月23日
<<H26年税制改正研修会ご参加ありがとうございました>>
確定申告終了後の3月18日開催しました「H26年税制改正研修会」
御多忙の中多数参加いただきありがとうございます。
アベノミクスの影響か、株価の上昇、春闘での賃金引上げのニュース等
景気回復のニュースが流れています。平成26年税制改正は
「生産性向上設備投資促進税制」をはじめ設備投資や賃金引上げに
意欲的な企業にとっては大幅な減税が見込まれます。
しかしやはり気になるのは消費税増税の影響です。
増税実施後の買い控えをはじめとした消費沈滞が予想されています。
企業経営で重要なのは、消費税増税の転嫁をきっちりと実施する事です。
既に準備万端とは思いますが、顧客向けのアナウンスだけでなく、
経理システムやレジシステムも万全の準備ができているか再度確認
が必要です。
2014年01月25日
<産業競争力強化法が施行されました>
平成25年12月4日に成立した、「産業競争力強化法」が、
1月20日施行されました。
これに伴い「事業再編促進税制」がいよいよ始まります。
目玉は
○「生産性向上設備投資促進税制」
質の高い設備の投資について、即時償却(いわゆる全額経費)
又は5%税額控除
○「中小企業投資促進税制」
中小企業者一定の設備を投資すれば即時償却又は
10%の税額控除
税制改正の他、中小企業・小規模事業者の活力再生を図るため、
(1)地域での創業の促進、(2)中小企業の事業再生の支援強化等の
措置が講じられています。
「生産性向上設備投資促進税制」の概要はここをクリック
「中小企業投資促進税制」の概要はここをクリック
1月20日施行されました。
これに伴い「事業再編促進税制」がいよいよ始まります。
目玉は
○「生産性向上設備投資促進税制」
質の高い設備の投資について、即時償却(いわゆる全額経費)
又は5%税額控除
○「中小企業投資促進税制」
中小企業者一定の設備を投資すれば即時償却又は
10%の税額控除
税制改正の他、中小企業・小規模事業者の活力再生を図るため、
(1)地域での創業の促進、(2)中小企業の事業再生の支援強化等の
措置が講じられています。
「生産性向上設備投資促進税制」の概要はここをクリック
「中小企業投資促進税制」の概要はここをクリック
2013年10月10日
<消費税増税が決まりました。対応は大丈夫ですか?>
先日、来年4月の消費税率8%への引上げが決まりました。
又、増税による景気への影響を緩和するため、約1兆円規模の減税となる
民間投資活性化等のため新年度からの税制改正が予定されています。
1) 企業が平成27年度末までに、先端設備等を導入した場合、
即時償却か5%の税額控除を認める生産性向上設備投資促進税制の創設
2) 企業が給与総額を2%(現行5%)増やした場合、
増加分の10%を税額控除する所得拡大促進税制の緩和
3) 中小企業投資促進税制について、160万円以上の機械への投資時に
税額控除する対象企業を、資本金3千万円以下から1億円以下に拡大する。
4)研究開発税制について、研究開発費の増加分に応じた税額控除で、
控除率を5%から最大30%に引上げ、 等が検討されています。
詳細が決まりましたら、あらためてご紹介します。
ところで、
来年4月からの消費税率改定では、事務処理の混乱が予想されます。
税理士法人TACSがご紹介するTKC会計システムなら安心です。
詳細はここをクリック
2013年09月20日
<ハウステンボス 澤田秀雄社長講演会に感激!>
9月半ばとなりました。今回は税務関連ではなく、講演会の感想です。
9月13日はハウステンボスにて、澤田秀雄社長の講演を聴く機会がありました。
私が属するTKC九州会の主催、今回はハウステンボスでの開催となり、
基調講演として澤田社長の話を聞く好機を得たのです。
旅行会社HIS、スカイマークエアライン等をはじめ様々な会社の創業や
事業再生の実体験に裏付けられた経営者としての自信や、失敗から得た教訓。
そして、18年間赤字経営が続いたハウステンボスの経営を引き受けた経緯や
その後黒字転換に至る1年間のドラマを1時間に凝縮しての講演でした。
18年間の赤字経営で自信を無くしきった従業員を前に、とにかく「明るく元気に」と再建スタート。
常に、「ナンバーワン、又は、オンリーワンを目指す!」。社内でコピーは、
「売上2割アップ、コスト2割削減」。(2割削減できる担当部署以外のスタッフは、
動作スピード2割短縮でも良いとのユニークな発想)。
そして次々に、新しいアトラクションやイベントを企画。
春には100万本のバラ。そして北欧旅行中に訪れた小さな町で経験した
美しい光見満ちた街並みをヒントに、最初は700万本、
そして今年は1000万個の「光の王国」。
言うのは簡単、実施するのは大変。
行動目標がシンプルで、スタッフ全員のベクトル先が一致。
つまり経営者の心と、スタッフの心が一致。これが本当に難しいのです。
イベント時期には自らサンタの扮装で顧客を出向かえ、等率先垂範で共に汗をかき
陣頭指揮を執るアクティブ経営者にスタッフの心も揺り動かされるでしょう。
本物の経営者の魅力に触れ、全ての聴衆が聴き入った貴重な1時間でした。
その後も、キビキビとした動作と笑顔での明るいスタッフの対応に、心地良い、
貴重な2日間を過ごす事ができました。澤田社長とハステンボススタッフに感謝です!
*澤田秀雄社長の著書「運をつかむ技術」。
「まだまだこれからも頑張るぞ」という経営者の方、必読の良書です。
2013年08月23日
<設備投資減税にも認定支援機関を活用しましょう!>
<経営革新等支援機関を活用した、新たな優遇制度が創設されました>
H25年税制改正において、認定支援機関の支援を絡めた優遇制度として
、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が創設されました。
これは、中小企業者等が、税理士などのうち経営革新等支援機関として
経済産業省が認定した機関からアドバイスを受け、一定の器具備品や
建物附属設備を取得すると、取得価額の30%の特別償却又は
7%の税額控除を受けることができる制度です。
30万円以上の器具備品等の資産がこの制度の対象となっています。
設備投資を予定されている方は、一度チェックしてみてください。
制度の概要はこちら
*税理士法人TACSは「経営革新等支援機関」として、
九州経済産業局の認定を受けております。
どうぞ遠慮なくご相談ください。Tel0952-31-1631
H25年税制改正において、認定支援機関の支援を絡めた優遇制度として
、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が創設されました。
これは、中小企業者等が、税理士などのうち経営革新等支援機関として
経済産業省が認定した機関からアドバイスを受け、一定の器具備品や
建物附属設備を取得すると、取得価額の30%の特別償却又は
7%の税額控除を受けることができる制度です。
30万円以上の器具備品等の資産がこの制度の対象となっています。
設備投資を予定されている方は、一度チェックしてみてください。
制度の概要はこちら
*税理士法人TACSは「経営革新等支援機関」として、
九州経済産業局の認定を受けております。
どうぞ遠慮なくご相談ください。Tel0952-31-1631