2016年01月08日

<<平成28年度与党税制改正大綱が決定されました>>

新年 明けましておめでとうございます。 本年も よろしくお願い致します。

今回は昨年末に決定されました、平成28年度与党税制改正大綱についてご紹介します。

主な項目としては
○法人実効税率の引下げ:国税・地方税を合わせた法人実効税率(現行32.11%)を段階的に引下げ、
平成30年度までに29.74%とするが示されました。

○消費税の軽減税率制度は、最後まで紛糾した対象品目については、食品表示基準に規定する
生鮮食品及び加工品(酒類及び外食を除く)とする事で決着した様です。
但し、必要財源額約1兆円の恒久財源の確保については、28年度末までに確保するとして、
具体的な議論は先送りされました。消費税の納税額を正確に把握するインボイス(税額表)は、
導入から4年後の33年4月とし、それまでの間は簡素な方法での対応となりました。

○所得税では、
①スイッチOTC医薬品の年間購入額に応じた医療費控除特例の創設、
②三世代同居の改修工事をした場合の税額控除する特例、
③空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設等が盛り込まれました。

○赤字企業が多い中小企業への配慮として、設備投資への固定資産税の減額措置が導入される事となりました。

○その他、①国税のクレジットカード納付制度の創設、②国税関係書類に係るスキャナー保存制度に、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した電子データ保存も認める等となりました。

詳細については、本年も事務所研修会を開催予定です。あらためてご案内を致します。



Posted by TACS  at 09:34 │Comments(0)

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