2018年01月17日
<平成30年度税制改正:事業承継税制の抜本拡充!>
平成30年税制改正案の目玉として、事業承継税制の
抜本拡充が予定されています。
その概要は、
現行制度では
①納税猶予の対象株式数が2/3の上限があり、
相続税の猶予割合は80%までに制限されている
②一人の先代経営者から、一人の後継者へ
贈与・相続される場合だけが対象である
③5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ
納税猶予が打切られる
等の制約がありました。
平成30年税制改正案では
①対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能、
納税猶予割合も100%に拡大になる
②親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)
への承継も対象になる
③雇用要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能になる
(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)
等が主な改正事項です。
この制度は、
平成30年4月以降、5年以内に承継計画(仮称)を提出し、
10年以内に実際に承継を行う場合に適用となる予定です。。
正式には国会通過後に詳細の手続き規定が明らかになります。
当事務所では、今年も税制改正セミナー開催を予定しています。
Posted by TACS
at 12:02
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