2018年05月12日

<事業承継補助金について>

平成30年度税制改正で、
10年間の時限措置として同制度を大幅に見直した事業承継税制の特例を
創設した画期的な改正が実施された事はご案内済ですが、、
関連して、
事業承継の補助金(後継者支援型「経営者交代タイプ」)の公募が
4月27日から6月8日までの期間で行われている事をご存知でしょうか?。

この制度は、承継後の新たな取組みである経営革新等や事業転換を行う
中小企業者に対して、その新たな取組みに要する経費の一部を補助する制度です。
具体的には、設備費・原材料費・外注費・店舗等借入費・人件費等のほか、
既存事業の廃業等を伴う場合は、廃業登記費・在庫処分費等も補助対象の経費となる。
補助上限額は経営革新等に取り組む場合、最大200万円、
既存事業の廃業など事業転換を伴うときは廃業費用として最大300万円を上乗せもあります。
ただし要件として、
①取引関係や雇用によって地域経済に貢献する事が前提
②後継者には経営経験や同業での実務経験等が要求される。
③新たな取組みについては、税理士等の認定支援機関の確認を受けなければならない。
平成27年4月1日から補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に
事業承継(代表者の交代)を行う必要がある。
等をクリアーする必要があります。

詳しくは下記中小企業庁 事業承継補助金概要を参照ください
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180427shoukeiGaiyo.pdf



Posted by TACS  at 09:52 │Comments(0)

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