2013年06月09日
<経営革新等支援機関に認定されました>
アベノミクス効果で景気回復の兆しはあるものの、
中小企業を巡る経営課題は多様化、複雑化しています。
昨年「中小企業経営力強化支援法」が施行され
専門的知識や実務経験の基準をクリアーした事業体を
「経営革新等支援機関」として認定する制度が始まりました。
この認定制度の目的は、中小企業の多様化・複雑化した経営課題を解決するために、
会計及び財務、経営等に関する専門的知識を有する者の支援事業を通じて、
事業計画の策定等を行い中小企業の経営力を強化することにあります。
(税)TACSも「経営革新等支援機関」の認定を受け、
皆様の経営サポート体制をさらに強化して参ります。
「経営革新等支援機関制度」についてはこちら
2013年05月01日
25年税制改正:事業承継税制が改正されました
5月は、親子の鯉のぼりが青空に仲良く映える季節です。
事業も、親子スムースに引き継ぎができれば良いですね。
今回は大幅に改正された事業承継税制を取り上げました。
いわゆる事業承継税制は、平成21年度に創設されましたが、
要件をクリアするのが難しく、適用実績が伸び悩んでいました。
25年税制改正では、この事業承継税制に関して大きな改正が行われました。
ポイントは以下の3点です。
①親族外承継への適用が認められた
②5年間の雇用確保要件が緩和された
③経済産業大臣の事前確認制度が廃止された
*平成27年1月からの適用となります(③のみH25年4月から)
他にもかなりの要件緩和が実施されていますので、
確認ください⬇
中小企業庁HP「事業承継税制が使いやすくなります」へ
2013年04月20日
25年税制改正 :教育資金贈与の非課税について
4月も後半、桜からツツジの季節となり、新入生も学校に慣れた頃ですね。
25年税制改正で新設された『教育資金贈与の非課税制度』
子供の教育は、親の責任という常識を変えてしまいそうですが、 可愛い孫への教育資金贈与が最高1500万円まで非課税となる制度です。
これには金融機関での手続きが必要となりますので、事前に充分に相談
する必要があります。
詳しく「国税庁HP 制度のあらまし」へ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01.pdf
「文部科学省HP Q&A」
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/05/02/1332772_1_1.pdf
2013年02月01日
<H25年税制改正大綱が決まりました>
平成25年度与党税制改正大綱が決定されました。
マスコミ等でも話題の消費税増税時の軽減税率については、
平成27年10月の10%引上げ時に導入を目指す事となりました。
・所得税では、富裕層への課税が強化され、所得4,000万円超には
税率45%の最高税率を導入する事となりました。(適用はH27年~)
・法人税では、設備投資に伴う特別償却制度や、雇用増加や給与増加に
対する税額控除が検討されています。
・相続税では基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人数」
と現在の6割程度に引下げれら課税強化となります。(適用H27年~)
・贈与税については、孫への教育資金の一括贈与非課税制度が創設される
事となりました。 「子供の教育資金は親が負担するもの」という
常識が通らなくなるのでしょうか。
詳細 は今後明らかになっていきますが、大きな改正になりそうです。
2013年01月15日
<25年1月からの税制改正について>
新年以来寒い日が続きます。そして3月までは税金の季節。
25年1月から新たに適用となった改正項目を整理してみると
○復興特別所得税導入:(25年間)
平成49年まで所得税額×2.1%が上乗せに
○給与所得控除の上限設定:給与収入1500万円超に対しては、
控除額245万円までに上限設定
○退職所得課税見直し:勤続年数5年以下の法人役員
に対する退職金については、2分の1課税を廃止に
○消費税免税事業者の要件見直し:課税売上高、支払給与の
いずれもが、上半期で1000万円超の場合、翌期から課税業者に
市民生活に影響が大きいのは、やはり消費税増税ですね。
現行の5%から10%への増税(適用はH26/4~:8%→H27/10~:10%)
は既に成立済。適用前の駆け込み建築等が過熱しそうですね。
H25年税制改正大綱は、1月下旬に発表される見込みです。
(1)所得税の最高税率の見直し(2)相続税・贈与税の見直し(3)事業承継税制
(4)消費税率の引上げに対応する住宅取得に係る措置等が議論されており、
今後の動向が気になります。
新政権に対しては、景気回復策と共に、税制改正についても
注目して行きたいですね。
2013年01月09日
<<H24年分確定申告。還付申告は1月から可能です。>>
年末には自民党復活、安倍政権もクイックスタートを切りました。
総額20兆円規模の緊急経済対策を早々に決定。
株式相場も上昇中、多いに期待したいですね。
お屠蘇気分もすっかり抜け、事務所業務もトップギアでフル稼働。
年が変わるとそろそろ確定申告が気になります。
一般的には、申告期間は2月16日から、と理解されている方が
殆どだと思いますが、税金還付の申告手続きは1月から可能です。
給与所得者の方で住宅ローン控除、医療費控除、寄付金控除、
雑損控除等で還付申告予定の方は、早めに手続きすれば、
還付までの期間も確かに短い。(早割サービスはありませんが)
日々の生活や仕事もクイックスタートで行きたいですね。
2013年01月01日
<<新年 明けましておめでとうございます>>
2012年12月27日
<<来年1月から源泉徴収税額表が変わります:復興所得税>>
今年も残り僅かとなりました。
慌ただしい中、衆議院選挙も無事終わりました。
来年は新政権の手腕に期待したいところです。
年末調整業務が終わったら来年の準備をしましょう。
平成25年1月から給料や報酬などから源泉徴収をする際、
源泉所得税に加え「復興特別所得税」(通常の所得税の額に
2.1%の税率を乗じて計算)を徴収して納付する事になります。
実際には、所得税と復興特別所得税とは別個に徴収するのではなく、
給与等の金額に、所得税と復興特別所得税の税率を合計した税率を
乗じて計算した金額をまとめて徴収することになります。
平成25 年分の源泉徴収税額表等にはこの改正が反映されて
いますので、正しい資料を用いて計算し、誤りの無い様にしましょう。
パソコンシステム等で給与計算を行っている場合には、
改正が反映されているバージョンになっているかどうかの確認を
行う必要があります。
詳しくは 復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
2012年12月05日
<<今年の年末調整は生命保険料控除にご注意を!>>
早いもので12月ものこり僅か、そしてクリスマス。
12月に欠かせないのが年末調整。
今年は、生命保険料控除の改正に注意が必要です。
生命保険料控除は従来『一般分』『個人年金分』に区分し、
計算していました。今回の改正で、これに介護や医療保障を
対象とした『介護医療』の区分が新設され、所得税における
各区分の控除限度額は各4万円(従前5万円)、
生命保険料控除全体では12万円(従前10万円)
が限度額となりました。
この改正は、平成24年1月1日以後の契約等から適用されます。
この契約等は転換や更新等の契約内容変更も該当するため、
従前からの契約であっても改正後に契約内容変更を行うと
改正後の計算になります。
旧制度か新制度かの区分が必要で大変ですが、
実務では、各保険会社から送付された生命保険料控除証明書に
記載されている区分をもとに書類へ記載し、計算します。
具体的には、証明書に記載されている“旧制度(旧生命保険料控除制)”
“新制度(新生命保険料控除制度)”に従い、保険料控除申告書へ記載し、
計算を行います。この名称は各保険会社によって若干異なるものの、
旧制度か新制度か、いずれかに応じた区分ごとに保険料(証明額)が
記載されています。
2012年12月03日
<< 小さな会社にも便利な会計ソフトが仲間入り!! >>
<便利な会計ソフトが仲間入りしました>>
小さな会社にも嬉しい会計システムが仲間入りしました。
会計システムは色々ありますが、今回仲間入りした
システムは売上1億円を目指す小規模企業向けに
①会計処理 ②給与計算 ③請求書作成機能を
セットにした優れものです。
名前は「e21まいスター」。
○日々の売上と儲けがすぐ分かる「しっかり会計」
○判り易い給与明細書を作成できる「あんしん給与」
○大切な請求と回収事務が簡単にできる「かんたん請求」
をパックにした大変使い易いパソコン・システムです。
又「e21まいスター」には便利な「玉手箱」が付いてます。
家計簿ソフト、名刺・宛名作成等便利なツールがたくさん。
目玉は、簡単に作成できるホームページ(HP)ソフト。
簡単にホームページ設定ができて、しかも3年間は
コストゼロ、つまり無料ですよ。
勿論、活用に関しては、
(税)TACSのスタッフが全面的に支援します。
創業された方、個人事業から会社組織にされた方、
パソコン経理へ移行を検討中の方、
この機会に是非とも検討されてみては如何でしょうか?
お問い合わせは ⇒0952-31-1631 又は info-TACS@tkcnf.or.jp
2012年12月03日
<<TACSBizBlog始めました。>>
佐賀市内 税理士法人TACSがBizBlogを開設しました。
税金に限らず経営・資産活用に関すテーマで情報発信していきます。
因みに、TACSとはTax Accounting &Consulting Serviceの略称です。
宜しくお願い致します。
税金に限らず経営・資産活用に関すテーマで情報発信していきます。
因みに、TACSとはTax Accounting &Consulting Serviceの略称です。
宜しくお願い致します。