2013年08月23日

<設備投資減税にも認定支援機関を活用しましょう!>

<経営革新等支援機関を活用した、新たな優遇制度が創設されました>
設備投資会計
H25年税制改正において、認定支援機関の支援を絡めた優遇制度として
、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が創設されました。
これは、中小企業者等が、税理士などのうち経営革新等支援機関として
経済産業省が認定した機関からアドバイスを受け、一定の器具備品や
建物附属設備を取得すると、取得価額の30%の特別償却又は
7%の税額控除を受けることができる制度です。
30万円以上の器具備品等の資産がこの制度の対象となっています。
設備投資を予定されている方は、一度チェックしてみてください。
制度の概要はこちら

*税理士法人TACSは「経営革新等支援機関」として、
九州経済産業局の認定を受けております。
どうぞ遠慮なくご相談ください。Tel0952-31-1631




Posted by TACS  at 10:25 │Comments(0)

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